台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除く)、ひょう災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪水の漏入もしくは凍結等を除く)により損害を受け、損害額が10万円以上の場合に共済金額を限度にお支払いします。 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等によって損害を受け、その損害の状況が次の1または2のいずれかに該当する場合に、損害の程度によって一定額をお支払いします。 1.共済価額(※)の20%以上の損害が生じた場合2.床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水により損害が生じた場合 (※)共済価額とは評価額をいいます(STEP3「ご契約内容02」を参照してください)。 ご契約物件からの火災・破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に発生した損害に対して、1事故最大5,000万円までお支払いします(1被災世帯ごとのお支払いは下表によります)。 借用中の建物に火災・破裂・爆発・水濡の事故により貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合、特約共済金額※を上限にお支払いします。※特約共済金額・・・専有床面積や築年数を勘案し500万円以上2000万円までの範囲内で100万円単位で設定します。 共済の対象物に生じた損害について、再調達価額により算定した損害額を、減額することなく加入額(共済金額)に達するまでお支払いします。この特約は、建物・家財に自動付帯となります。注)空家の家財には付帯できません(時価払となります)。
共済契約者、被共済者、又はこれらの者の法定代理人等の故意もしくは重大な過失又は法令違反 落書き、すり傷、かき傷および塗装の剥がれなど単なる外観の損害であって、機能に直接影響のない損害 自然の消耗・劣化、さび、かび、変色その他類似の経年変化の事由、虫食いなどの損害 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性による損害 雨、ひょう、雪、砂塵の吹き込みや漏入および雨漏りなどによる損害 戦争、外国の武力行使、内乱、革命その他これらに類似の暴動等による損害 凍結等による水道管自体の損害 地震もしくは噴火またはこれらによる火災や津波による損害